庭にはいろんな生き物が訪れ、庭の木が立派に成長すると生き物たちの家として使われることがあります。
特に、ハトや燕といった鳥は産卵時期に合わせて木や建物に巣を作り始めます。
微笑ましい光景ではありますが、時と場合によっては招かれざる住人になってしまいます。
そんな時、庭や建物に作られた鳥の巣は簡単に撤去してしまっていいものなのでしょうか?
鳥の巣を自分で撤去しようと考える前に、まずは知っておきたい「鳥獣保護管理法」についてお話しします。

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鳥獣保護管理法とは何か?
鳥獣保護管理法は、野生の鳥獣を保護し、適切に管理することを目的とした法律です。
この法律により、鳥の巣を無断で壊すことは禁止されており、違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
鳥獣保護管理法の目的とは
環境省が案内している「鳥獣保護管理法の概要」によると、このように記されています。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」といいます。)の目的は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」とされています。
環境省:https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html
この目的を達成するため、鳥獣保護管理法には、鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施や、猟具の使用に係る危険の予防に関する規定などが定められています。
つまり、「鳥獣の保護」「狩猟の適正化」に加えて「鳥獣の管理」をおこなうことで、自然生態系への影響を考慮し農林水産業の発展を補助するという内容になります。
なので、庭先にハトが巣を作っていても簡単に壊すことが難しいのです。
ちなみに、鳥獣の対象はこのようになっています。
鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。
環境相:https://www.env.go.jp/nature/choju/law/law1-1.html
ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。
撤去できるタイミング
「あれ、お隣さんは鳥の巣を撤去していたぞ?」と思った方もいたのではないでしょうか。
そうです、鳥の巣を撤去できるタイミングがちゃんと設けられているので安心してください。
鳥の巣に卵やヒナがいる場合は撤去できません。
巣立ちの日まで、成長を見守りましょう。
その逆で、まだ産卵しておらず巣の中が空っぽの場合は撤去することができます。
鳥は数日掛けて巣を作り卵を産みます。
鳥の繁殖時期に庭の草木の点検頻度を上げることで、剪定時にうっかり切り落とした枝に、卵入りの鳥の巣があったなんてことにならないように、不要なトラブルのリスクを軽減するよう努めましょう。
庭でできる鳥たちの保護活動
庭でできる保護活動には、鳥の巣を安全な場所に設置する、給水や給餌を行うなどがあります。
これにより、鳥たちが安心して繁殖できる環境を提供できます。
鳥の巣を守ることの意義
鳥の巣を守ることは、単に法律を守るという以上の意義があります。
それは、生物多様性を守り、次世代に豊かな自然を残すことにも繋がります。
まとめ
私たちにできることは小さくても、鳥たちにとっては大きな支えになります。
庭にある一つ一つの巣を大切にすることで、私たちの周りの自然も豊かになるのです。
庭を愛する一人として、皆さんも鳥たちの小さな家を守っていきましょう。
この記事が、鳥たちと共生する喜びを感じるきっかけになれば幸いです。
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