こんにちは、庭ィアンの山本です。
今回は、庭づくりに関する法律の話をしたいと思います。
庭づくりは楽しいですが、隣人とのトラブルにならないように注意しなければなりません。
特に、植物の根や枝が隣地にはみ出した場合、民法233条によって隣人に切り取る権利が認められています。
この記事では、改正された民法233条の内容と、それに関する具体例や注意点を紹介します。
最後に、トラブルを回避するための庭のお手入れ方法をまとめましたので最後まで読んでくださいね。
改正民法233条とは何か?
改正後の民法233条は、次のように定められています。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_234
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
つまり、今までは「境界線を越えた根っこは自分で切れる、枝は勝手に切れない」というルールでしたが、改定後は隣人の植物が境界線を越え自分の土地に入ってきたら、自分で切除しやすくなったということです。
ただし、無断で切除することは違法に当たるので、必ず隣人に事前の通知をする必要があります。
実際に起こりえるトラブルと改正民法233条の注意点
民法233条は、隣人間のトラブルを防ぐための規定ですが、実際には様々な問題が起こっていました。
例えば、以下のようなトラブルがあります。
- 隣人の竹林から伸びた竹が自分の土地に侵入し、家や塀を破壊した
- 隣人の木から落ちた実や葉が自分の土地や屋根に落ちて汚れた
- 隣人の木が日照権を侵害した場合
これらのトラブルを経て、民法233条は改正し、隣地の越境を解消できるようしました。
越境した枝などが原因で破壊された場合は、隣人に損害賠償を請求することもできますが、そのためには隣人に過失があることや損害の額を証明する必要があります。(民法第717条)
また、樹木の生い茂りで日陰になる場合は日照権なども関係してくる場合がありますが、この場合は日照権が100%適用されるとは限りません。
そのため、問題がこじれる前に改正民法233条に書かれている段取りで、隣人と話し合って解決できないか試みることが大切です。
トラブルを回避するための庭のお手入れ方法
最後に、トラブルを回避するためにはどうすればいいでしょうか?
私は以下のような方法をおすすめします。
- 植物を植えるときは、成長したときの大きさや形を考えて間隔をあける
- 植物の根や枝が隣地に侵入しないように定期的に剪定する
- 隣人と良好な関係を構築できるように努める
これらの方法は一朝一夕ではないかもしれませんが、効果的です。
庭づくりは楽しみですが、それ以上に隣人と仲良くすることが大切です。
隣人とのトラブルは、庭だけでなく人間関係にも影響します。
だからこそ、改正民法233条を知っておいて、トラブルを回避しましょう。
まとめ
この記事では、トラブル回避の庭のお手入知識として、改正民法233条について紹介しました。
改正民法233条は、隣人の植物が自分の土地に侵入した場合に切り取ることが容易になったという内容ですが、それだけでは解決できない問題もあります。
隣人とのトラブルを防ぐためには、庭のお手入れをしっかりすることや、隣人と話し合うことが大切です。
庭づくりは楽しみですが、隣人と仲良くすることも忘れないでくださいね。